個人または法人からの協会へのご寄付、トラストファンド、緑の募金は、税法上の優遇措置を受けることができます。
大阪みどりのトラスト協会は、「公益財団法人」に認定されています。
租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項に規定する要件を満たすとして大阪府知事から税額控除に係る証明を受けています。
法人からの寄付金は、法人税法第37条第4項の規定により、法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが、損金に算入されます。
公益財団法人に対する寄付金に係る損金算入限度額
=(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2を限度として損金算入
「所得控除」か「税額控除」のどちらか有利な方を選択いただけます。
次のいずれか低い方の金額 - 2,000円=寄付金控除額
・その年に支出した特定寄付金の合計額
・その年の総所得金額等の40%相当額
この計算により算出された所得控除額が、その年の課税所得から控除されます。所得控除後の課税所得に対して税率がかけられ、所得税額が計算されるため、所得税率が高い高所得者の方に節税効果が大きいです。
(年間の寄付金額 - 2000円)×40%=税額控除額
対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度です。
所得税額の25%が控除限度額となります。
この計算により算出された税額控除額が、その年の所得税額から直接控除されます。税率をかけたあとで直接控除するために控除額はそのまま減税額となります。
税控除に必要な手続き
所得税の寄付金税額控除を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
当協会が発行した「寄付金受領証明書(領収書)」及び「税額控除に係る証明書」を添付のうえ、最寄りの税務署へ提出してください。
相続した財産のうちから、大阪みどりのトラスト協会にご寄付いただいた金額については、相続税の申告期限(10ヶ月)内に、寄付を証明する領収書を添付することにより、相続税が非課税となる措置があります。
またはその年のご自身の所得税・個人住民税にかかる寄付金控除の対象になります。
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